貸金業登録番号
カードローン用語として次に取り上げるのは「貸金業登録番号」についてです。これはカードローン会社の広告のふちの方にたとえば、「許可・登録番号 関東財務局長(7)第00●●99号」と記されているのを目にした人も多いと思います。これについて今回は説明します。
この許可番号・登録番号は、貸金業を行おうとする者が「貸金業規正法」に基づき内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行されるものです。登録先(および許可してくれる役所)は2種類に分かれます。貸金業を行おうとする者・業者の営業所が単独都道府県にのみ所在する場合は、「都道府県知事」の登録となります。複数の都道府県での営業所・事業者を設置した営業をおこなう貸金業者の場合は、「財務局」の登録になります。ちなみに、「許可・登録番号 関東財務局長(7)第00●●58号」という表記は、 (a)登録者・許可者、(b)更新回数、(c)登録番号・許可番号、の(a)〜(c)から構成されています。(b)の更新は3年毎に更新が義務付けられており、更新の審査は厳しいものです。更新回数が多ければそれだけその業者が信頼できるものであるという一つの目安になると思います。
お金を貸すというビジネスは、規制があり、役所からのお墨付き・許可をもらう必要があります。こうした許可を受けてない業者は無免許営業となります。貸金業登録番号を持っていない業者には注意しましょう。また登録の更新回数が1回になっている業者はまだ一度も更新していない業者です。こういうケースでは用心したほうがいいと思います。
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この許可番号・登録番号は、貸金業を行おうとする者が「貸金業規正法」に基づき内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行されるものです。登録先(および許可してくれる役所)は2種類に分かれます。貸金業を行おうとする者・業者の営業所が単独都道府県にのみ所在する場合は、「都道府県知事」の登録となります。複数の都道府県での営業所・事業者を設置した営業をおこなう貸金業者の場合は、「財務局」の登録になります。ちなみに、「許可・登録番号 関東財務局長(7)第00●●58号」という表記は、 (a)登録者・許可者、(b)更新回数、(c)登録番号・許可番号、の(a)〜(c)から構成されています。(b)の更新は3年毎に更新が義務付けられており、更新の審査は厳しいものです。更新回数が多ければそれだけその業者が信頼できるものであるという一つの目安になると思います。
お金を貸すというビジネスは、規制があり、役所からのお墨付き・許可をもらう必要があります。こうした許可を受けてない業者は無免許営業となります。貸金業登録番号を持っていない業者には注意しましょう。また登録の更新回数が1回になっている業者はまだ一度も更新していない業者です。こういうケースでは用心したほうがいいと思います。
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